部規定

 

 

 本校生徒の各部活動は、この規定に従って健全な品性の向上と心身の強化を計り、部自体の自主性と責任をもって行動する。

 

第1条 部は、文化および体育の両部門よりなる。

第2条 部は、本校生徒会会員中の同好の者をもって組織される。

第3条 部は、各々専門的分野において、技術を向上させることを目的とする。

第4条 生徒会会員は、文化および体育のそれぞれ一部活動に入部することができる。

第5条 部の新設については、次のとおりとする。

1)部の新設の際は、部の名称、目的および性格、発起人、顧問などの趣意を添えて生徒

会執行部に提出しなければならない。

2)部の新設の審議は、生徒総会において行うものとする。

3)部の新設は、全会員の過半数以上の承認をもって決定される。

第6条 部員は、本規定3条の目的を達成するよう部員としての義務と責任とを持たなけれ

    ばならない。

第7条 休部については次の通りとする。

1)部としての活動が著しく停滞している場合(おおむね6ヶ月以上活動が認められない

とき)代議員会を経て、予算の停止勧告がなされる。

2)部予算停止勧告がなされた部がその後全く活動が改善されない(おおむね6ヶ月以上

活動が認められない時)と代議員会で認められたとき予算が停止され、休部となる。

  3)所属部員が0となった場合は、その時点で予算の執行を停止し、休部となる。

 第8条 部の再開については、第5条に倣うものとする。

第9条 部には顧問をおかなくてはならない。

第10条 部には部長をおき、部長は部員の互選により決定される。

第11条 部は、必要に応じて部長会を開催することができる。

第12条 部は、部加入者名簿を年度当初に執行部に提出しなければならない。ただし、年

     度途中の部員の異動はその都度届け出るものとする。

第13条 部活動に付随する大会参加は大会出場規定による。また、合宿練習の際は、1週

     間前までに執行部に届けを出し、校長の承認を得なければならない。なお、合宿

については、別に定める規定に準ずる。

第14条 部備品の管理、会計にあたっては、執行部の指導に従い、顧問の指導のもと部長

     が全責任を負うものとする。また、毎年3月末に監査をうけるものとする。

第15条 本規定の改廃は、全会員の過半数の承認及び校長の承認をもってこれを行う。

 

 

 

付 則 この規定は、昭和46年3月20日より施行される。

    (平成 6年 8月19日 一部改正)

    (平成10年10月30日 一部改正)

    (平成17年 4月 1日 一部改正)

    (平成31年 4月 1日 一部改正)