この心得は、本校生徒が明るい学校生活を送るために欠くことのできない基本的諸項目を示したものである。
1 学 習
(1)生徒は学校の生活を通して真理を探求し、個性の伸長によって、進展しつつある社会に
参加しうる能力を養い社会のよき形成者となるよう努めること。
(2)生徒は学校の教育課程に定められた科目の単位を履修し修得しなければならない。
(3)生徒は学習が不充分と認められたとき、または出席時間が所定の基準に達しないときは、
その科目の単位は認定されない。
(4)効果的で規律ある学習態度を身につけること。
(5)予習、復習および課題の学習にあたっては最大の努力をし、常に実力養成に努めること。
(6)考査では、その規律をよく守り、平常の学習成果を十分発揮するよう努めること。
(7)特別活動および学校行事には積極的に参加すること。
(8)生徒は始業時から終業時まで在校することを原則とする。必要があって外出、早退する
ときは許可を受けなければならない。
2 礼 儀
(1)来校者には常に会釈を忘れず、丁寧に応対すること。
(2)旅行や対外試合出場の際、また応援のときは言動に注意し、高校生の品位を保つこと。
(3)きめられた時間は、これを正しく守ること。
(4)言葉は人柄を表すものであるから、正しい言葉づかいをすること。
3 服 装 等
(1)服装は、本校制定の制服を着用し、質素、清潔で高校生としての品位を保つようにする。
(2)教室内ではオーバー、マフラー等は着用しないこと。
(3)学校生活における服装については、別に定める服装規定を守ること。
(4)通学時の履物は靴とし、上靴は運動に適したものとする。(紐靴が望ましい)
(5)やむをえない事情により異装する場合は、ホームルーム担任及び教科担任に申し出ること。
なお、制服の改造は一切禁止する。
(6)頭髪については高校生らしい髪型にすること。パーマ及び染色・脱色は禁止する。
(7)化粧及び指輪・ネックレス・ピアスなどの装飾品は禁止する。
4 通 学
(1)自家用車及び公共の交通機関を利用する他は、徒歩通学を原則とし、自転車による通学は
学校に届け出ること。
(2)原付自転車、自動二輪車及び四輪自動車による通学は禁止とする。
(3)定められた時間までに、余裕をもって登校すること。
(4)部活動、講習等がない生徒は、午後5時までに下校すること。それ以後も残留する場合は、
関係教師に申し出、校長の許可を受けること。
なお、後片付け等を済ませ、午後7時30分には下校すること。
(5)休業日に登校する場合は、関係教師に申し出、校長の許可を受けること。
また、下校の際もその旨申し出て下校すること。
5 校 外 生 活
(1)校外の各種団体に加盟・参加する場合には、関係教師に申し出ること。
(2)夜間の外出は午後10時までとし、それ以降の外出は保護者の許可を得ること。
(3)保護者に無断で外泊をしないこと。
(4)旅行、キャンプ、登山、アルバイト等は、すべて保護者の許可をうけ、所定の様式により
関係教師に届け出ること。
(5)校外で問題や心配事が生じたときは、教師に報告しその指示に従うこと。
6 交 際
(1)広く友を求め、相互理解と信用をもって交際すること。
(2)交際は、分別をもって行動すること。校内においても、公共の場であることを常に自覚し
行動すること。
7 公共物・整 理・整 頓 等
(1)公共物は大切に取り扱い、もし誤って破損、紛失した場合は直ちに関係教師に申し出て、
その指示をうけること。
(2)担当区域及び使用箇所の清掃に責任をもつことに努め、進んで学校美化に協力すること。
(3)特別教室の使用に際しては特に整理整頓し、備品を大切にすること。
8 集 会・出 版・掲 示・放 送 等
(1)校内外の各種集会会合の主催及びそれへの出席はあらかじめ目的、計画を明らかにして
関係職員の指導を得ること。
(2)新聞、雑誌その他いっさいの印刷物の発行・掲示・配布、またはその内容を放送する場合は、
関係教師に申し出ること。
(3)すべての掲示物はていねいに取り扱い、取りはずしたり、落書きしたりしないこと。
(4)学校の指定した以外の宣伝、伝達、街頭行動、募金、署名運動等を行う場合には、関係教師に
申し出ること。
9 所 持 品
(1)所持品には必ず記名し、必要以上の金銭その他貴重品類は、できるだけ所持しないこと。
(2)校内において、所持品を紛失あるいは拾得した場合は、すみやかに関係教師に届け出ること。
(3)金銭、物品の貸借は避けること。
(4)教室移動の際は、各自所持品を責任を持って管理し、事故を防ぐこと。
10 交 通 安 全
(1)常に交通安全に留意し、車道の歩行、ヒッチハイク、自転車の二人乗り等は禁止する。
(2)公共の交通機関を利用する場合は、定められた規則を守り、特に危険防止に注意するとともに
他の乗客に迷惑をかけないようにすること。
(3)事故にまきこまれないためにも、二輪車・四輪車への安易な同乗は避けること。
(4)車両の免許取得については、別に定める規定を守ること。
11 アルバイト
(1)アルバイトをする場合は危険な作業を避け、松前高校の生徒としての誇りをもって従事すること。
(2)アルバイトについては、別に定める規定を守ること。
12 禁 止 事 項
(1)風紀上問題があると思われる図書、新聞、雑誌等の閲覧、映画の観覧。
(2)飲酒、喫煙行為及び関係する用具の所持。
(3)身体に有害な薬物・有機溶剤等の使用の薬物乱用及び用具の所持。
(4)暴力、恐喝、金品強要、傷害。
(5)考査に関する不正行為及び援助。
(6)学校における政治活動。
(7)居酒屋・スナック・パチンコ店等の未成年者が出入りを禁じられている場所、その他生徒の
品位を傷つけると思われる場所への出入り、ならびに賭博(賭け麻雀、オンラインカジノ等)。
(8)無免許運転。
(9)無許可アルバイト。
(10)その他生徒としてしてはならないこと。
13 賞 罰
(1)校長は、生徒がその本分をつくし、一般の生徒の模範と認めた場合には、これを表彰する。
(2)生徒がその本分に反し学校の秩序を乱す行為をした場合、又は生徒心得に反した場合には、処罰される。
なお無断欠席が長期にわたるもの、欠席、遅刻、早退により出席が常でないもの、および学習を怠り、
学習態度、意欲不良で進級、卒業の見込みがないと認定されたものは、処罰または処置されることがある。
付 則
(平成 6年 3月21日 3 服装等の項 一部変更)
(平成 7年 3月21日 3 服装等の項 一部変更)
(平成11年 4月 1日 一部改正)
(平成15年11月25日 一部改正)
(平成20年10月24日 12(5)一部変更)
(平成21年 3月12日 一部改正)
(平成26年 4月 1日 3 服装等の項(1)、(5)一部改正)
(令和 5年 4月 1日 一部改正)
(令和 7年 4月 1日 一部改正)