校則について
生徒会規則

  第1章 総 則

 

第1条(名 称)

   本会は北海道松前高等学校生徒会と称する。

第2条(目 的)

   本会は、学校教育方針に則り、生徒の自主的活動によって自由にして民主的な学園を

   形成し、併せて文化および体育の振興を計ることを目的とする。

第3条(構 成)

   本会は、本校全生徒を会員とし、全職員を顧問とすることによって構成される。

第4条(会 員)

   松前高校生徒会会員は、会員としての権利と義務を有する。

第5条(会の権限)

   本会は、生徒の学校活動に関してこれを審議し、実行する権限を有する。

 

  第2章 機 構

 

第6条(機 関)

   本会は、目的遂行のために次の機関をおく。

1)議決および審議機関   生徒総会(最高承認機関)

                代議員会・ホームルーム(以下HRと略)会

2)執行機関……………執行部……………事務局

                   専門委員会……文化委員会……文化系クラブ

                          厚生委員会……体育系クラブ

                          学習委員会

                          行事運営委員会                       

3)監査機関………………監査選挙管理委員会

4)特別委員会

5)外  局………………図書局

第7条(役 員)

   第6条に基づき本会は、次の役員をおく。

   生徒会長、生徒会副会長、生徒会会計、生徒会書記、代議員長、文化委員長、

厚生委員長、監査選挙管理委員長

 

 

  第3章 生徒総会

 

第8条(総会の地位および構成)

   総会は、本会の最高承認機関であり、全会員をもって構成される。

第9条(総会の成立)

   総会は、全会員の4分の3以上の出席をもって成立する。

第10条(総会の任務)

   総会は、次の事項について審議し、多数決で決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。

1)会則の改廃・新設

2)予算・決算の承認

3)執行部の解散承認

4)代議員会で重要と認めた事項の承認

5)その他

第11条(総会の開催)

   年1回(4月)の定期総会を持つ以外、次の場合に臨時に代議員長がこれを招集するものとする。

1)代議員会に置いて3分の2の要求があったとき。

2)生徒会長が開催を要求したとき。

3)全会員の3分の1以上の署名による要求があったとき

第12条(総会の招集)

   生徒総会は代議員長が招集する。

 

第4章    代議員会

 

第13条(代議員会の地位および構成)

1)代議員会は総会から時期総会までの決議機関であって、各HRより選出された2名の

代議員によって構成され、3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は過半数を

もって成立する。代議員の任期は4月から3月までとする。

2)正副代議員長は代議員の互選による。また生徒総会正副議長も兼ねる。

第14条(代議員会の任務)

   代議員会は、次の事項について審議し、決定する。

1)執行機関の事業計画の承認

2)生徒会規約および、細則の制定および改廃

3)部および同好会の設置および改廃

4)執行部不信任の発議

5)生徒会長・副会長、監査選挙管理委員長に欠員が生じた場合の処置

6)監査選挙管理委員会が提出する事項

7)代議員が提出する動議

第15条(代議員会の開催)

   代議員会は執行部が招集し開く以外、次の場合に臨時に代議員長がこれを招集するもの

とする。

1)代議員長あるいは、生徒会長が必要と認めた場合。

2)監査選挙管理委員会が必要と認めた場合。

3)代議員の3分の1の要求がある場合。

第16条 代議員は欠席する際、事前に代議員長に報告し、その承認を得て代理人を出席させ

なければならない。代理人は代議員と同じ権限を有する。また、代議員以外の会員

は自由に傍聴することができる。

第17条 代議員会において、執行部は出席発言の権利を有する。また代議員会の要求がある

ときは、正副会長およびその他の当該関係者は出席して、質問に対し答弁しなけれ

ばならない。

 

  第5章 執行部

 

第18条(執行部の地位)

   執行部は全ての執行機関を代表する。

第19条(執行部の構成)

   執行部はそれぞれ1名の役員によって構成され、その任期は1年とする。生徒会のいか

なる会議に出席・発言の権利を有するものとする。

  1 生徒会長         3 生徒会書記

  2 生徒会副会長       4 生徒会会計

第20条 役員は会員の中から自由に立候補でき、9月の選挙で全会員の投票によって選出さ

れる。投票は全会員の4分の3以上の投票で成立するものとする。なお、投票方法

については監査選挙管理委員会でこれを定める。

第21条(執行部の任務)

   執行部は次の事項を執行する。

1)生徒総会および代議員会の議決事項。

2)予算および決算報告書の作成。

3)事業企画書の作成。

4)規約改正案の作成。

5)執行上必要な具体案の作成。

6)その他一般事項。

  

第6章 生徒会執行部役員

 

第22条 生徒会長は本会を代表し最高責任者として、本会の運営にあたる。また、執行の責任を負う。

第23条 生徒会副会長は会長を補佐し、会長が事故のときは、その代理を務める。

第24条 生徒会書記は生徒総会および代議員会の議事録を作成する。

第25条 生徒会会計は生徒会予算作成、予算執行、決算作成の責任を負う。

第26条 執行部役員の解任は、次の場合、監査選挙管理委員会に要求し、会員の投票により

3分の2以上の賛成を必要とする。

1)執行部役員自身が辞意を表明した場合。

2)代議員会にて不信任の決議をした場合。

3)全会員の3分の1以上の署名による要求がある場合。

 

第7章    事務局

 

第27条 生徒会執行部の会務執行を円滑に行うために事務局を置く。

第28条 事務局は生徒会執行部と連携しながら執行部の会務執行の補助を行う。

第29条 事務局員は会員の中から自由に立候補でき、生徒会執行部の承認によって任命される。

 

第8章    専門委員会

 

第30条 生徒会会務執行のために、次の専門委員会をおく。

  1 文化委員会       3 学習委員会

2 厚生委員会       4 行事運営委員会 

  

第31条 各専門委員は各HRより選出された委員により構成され、各専門正副委員長は各委員の中から互選により決定される。第32条各専門委員会は生徒総会で承認された事項、代議員会で議決された事項、その他生徒会の目的達成するに必要な事項を運営する。

第32条 各専門委員会は生徒総会で承認された事項、代議員会で議決された事項、その他

     生徒会の目的達成するに必要な事項を運営する。

第33条(文化委員会)

1)各HRより3名以上選出された文化委員によって構成される。文化委員の任期は4月

から3月までの1年間とする。

  2)学校の定める規定に従い、図書貸出に関わる運営業務および新聞、会誌の発行業務を

行う。

  3)執行部の定める行事の執行にあたる。

第34条(厚生委員会)

1)各HRより3名以上選出された厚生委員によって構成される。厚生委員の任期は4月

から3月までの1年間とする。

  2)体育の授業における連絡や準備および教員の補佐を行う。

3)風紀および学校生活全般にわたる仕事を行う。

4)校内の保健衛生、環境衛生、校内美化等の全般について計画実行する。

5)執行部の定める行事の執行にあたる。

第35条(学習委員会)

1)                                                                                            各HRより教科ごとに選出された学習委員によって構成される。学習委員の任期は

4月から3月までの1年間とする。

2)                     授業における連絡や準備および考査前対策プリントの作成、学習の呼びかけを行う。  

第36条(行事運営委員会)

1)各HRより2名及び有志で選出された行事運営委員によって構成される。行事運営委

員会は行事運営上で必要がある場合に設けることができる。

3)                     執行部の定める行事の企画及び運営にあたる。

 

第9章    監査機関

 

第37条 監査機関とは監査選挙管理委員会をいう。

第38条 各HRより選出された監査選挙管理委員1名によって構成される。正副委員長は互

選により決定される。監査選挙管理委員の任期は4月から3月までの1年間とする。

第39条 監査選挙管理委員は本会唯一の監査機関で、生徒会活動すべてに関して監査する権

利義務を有する。

第40条 監査選挙管理委員会は本会各機関の収入・支出・決算状況を監査する。

第41条 監査選挙管理委員会は、1年に1回の定例会計監査および監査選挙管理委員会が必

要と認めたとき、生徒会長、代議員会および当該執行機関に監査内容を報告しなけ

ればならない。

第42条 監査選挙管理委員会は、本会の運営の一切を冷静にしてかつ公正な立場から判断し

て各機関に対し勧告を与え、もし規約および細則に反した議決が代議員会でなされ

た場合は、その再決議を命じ、また執行上是正すべき点がある時、その是正処置を

代議員会に委ねる。監査の結果の是非は、全委員の賛意を得て成立する。

第43条 監査選挙管理委員は、監査選挙管理委員自身が辞意を表明した場合を除いては、

     いかなる機関によっても解任されない。

第44条 監査選挙管理委員会は生徒会執行部役員の選挙を管理し、その選挙が公明、かつ

適正に行われ、生徒会の健全な発展を期することを目的とする。

第45条 監査選挙管理委員は選挙権・被選挙権を有しない。また、選挙運動をしてはならない。

 

第46条 監査選挙管理委員長は、次の任務を有する。

  1)監査選挙管理委員会を招集する。

  2)立会演説会に全会員を招集する。

  3)選挙および開票事務の最高責任者として不正行為のないようにする。

第47条 監査選挙管理委員会は次の事を行う。

  1)告示

  2)候補者受付

  3)候補者告知

  4)立会演説会

  5)投票・開票の管理

  6)その他の選挙管理事務

 

  第10章 特別委員会

 

第48条 執行部は、行事その他の業務の執行において必要と認める際には、特別委員会を

     設けることができる。但し、それは代議員会の承認を必要とする。

 

  第11章 ホームルーム会

 

第49条 HR会はクラス全員をもってこれを構成し、生徒会活動を推進する基準単位である。

第50条 HR会は生徒会に役員を送り、代議員会に提案する事項の協議を行うほか、HR会

運営のために自治活動を行う。

第51条 HR会には、次の生徒会役員をおく。

   HR委員長      1名(代議員を兼ねる)

   HR副委員長     1名(代議員を兼ねる)

   文化委員       3名以上     

厚生委員       3名以上

学習委員       各教科ごと

監査選挙管理委員   1名     

第52条 HR委員長は、HR会を代表し、HR会の運営にあたる。

第53条 HR副委員長は、HR委員長を補佐し、HR委員長が事故のときは、その代理を務める。

第54条 HR会は代議員あるいは各執行機関が必要と認めた場合、臨時にこれを開くものとする。

第55条 HR会の活動は、代議員会の最終議決に反せず、また、生徒会全体に支障のない限り

独自の活動が認められる。

  

 

第12章 外 局

 

第56条 外局とは図書局をいう。

第57条 外局は、全会員の相互の親善をはかり、利益に寄与するをもって、その目的とし、

これに基づいた活動を行う。

第58条 外局は次の通り構成される。

1)図書局は、本校生徒会会員中の同好の者をもって組織される。

第59条 外局は、局長1名、副局長1名をおく。これらは全局員の中から互選される。

 

  第13章 部および同好会

 

第60条 部および同好会は別に定める部規定、同好会規定に従って組織、運営されるものと

する。

 

  第14章 会計・事務

 

第61条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終るものとする。

第62条 本会の会費は、会員によって納入される会費および本会入会金、その他によって

     まかなわれる。

第63条 会計報告は4月、10月の生徒総会および代議員会の要求があったときにされる。

 

  第15章 付 則

 

第64条 本会則の改廃は、代議員総数の3分の2以上の賛成および執行部の要求で発議され、

総会において全会員の3分の2以上の承認を得なければならない。

第65条 細則は別にこれを定める。

第66条 会員の慶弔に関しては、代議員会でこれを決定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付 則 本会則は昭和57年1月1日より施行する。

    (平成13年 3月22日 一部改正)

    (平成15年11月25日 一部改正)

    (平成20年 4月 1日 一部改正)

    (平成21年 3月23日 一部改正)

    (平成23年 4月 1日 一部改正)

    (平成29年 4月 1日 一部改正)

    (令和 5年 4月 1日 一部改正)

    (令和 7年 4月 1日 一部改正)