アルバイト規定

第1条 (趣 旨)

    1)生徒が職業観や、正しい金銭感覚等を身につけることを趣旨とし、学業等に支障のな

い範囲でアルバイトをすることを許可する。

  2)アルバイトをしようとする者は本校の校則、生活心得等を守り、本校生として誇りを

もって従事すること。

  3)アルバイトを通じての非行のないようにすること。 

第2条 (許可手続き)

       アルバイトをしようとする者は事前に本校所定のアルバイト許可願をホームルーム

担任へ提出し、校長の許可を受ける。ただし、アルバイト先雇用者の引受証記入を必

要とする。

第3条 (許可条件)

    1) アルバイト先は安全で、衛生上・風紀上に問題のないところでなければならない。

その他本校で認めない仕事はアルバイトを許可しない。

    2)アルバイトの従事時間は、休業日を除き放課後から午後8時までとする。休業日は午

前8時から午後8時までとする。

    3)原則としてアルバイト先は町内とする。

第4条 (停 止)

    定期考査の1週間前を含めた考査期間中のアルバイトは禁止する。また、成績不振等

の理由により、アルバイトを停止する場合もある。

 

付 則   本規定は平成11年4月1日より適用される.

     (平成15年11月25日 一部改正)