教務内規

 

第1章 総 則

(目的)

第 1 条 本規定は、本校の教育目標を達成するため、教務に関する必要事項とその取り扱い

について定め、適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。

 

第 2 条 この規定に定めた事項の取扱いと運用は、教務部が主管する。

第2章 教育課程

(編成)

第 3 条 教育課程は関係法令、学習指導要領及び北海道高等学校教育課程編成基準に準拠し、地域や学校の実態、更には生徒の能力・適性・進路等を勘案し、併せて各教科の意見を集約して、教育課程編成総務が原案を作成し、職員会議において検討審議の後、校長がこれを決定する。

 

(年間学習指導計画・シラバス)

第 4 条 各教科・科目の年間学習指導計画を作成して指導の徹底を図り、実施状況の記録は学年末に教務部が保管する。

2   学習の充実を図るため年間指導計画に準拠してシラバスを作成し、生徒・保護者へ学習内容及び評価の観点と基準について周知するとともに、定期考査ごとにその内容の確認を生徒へ行う。

 

(特別活動の指導計画)

第 5 条 特別活動の指導は、学年・分掌で目的やねらいを明確にするとともに、各教科・科目との関連を重視し、調和のとれた計画を作成して指導の徹底を図る。

   2  ホームルーム活動については、それぞれの学年において年間指導計画を作成する。

   3  ホームルーム活動の時数は、年間35時間を標準とする。

   4  生徒会活動及び学校行事については、年間行事予定に基づき、それぞれ主管する分掌において指導計画及び実施要領を作成する。

 

  第3章 各教科・科目の履修、修得及び進級、卒業の認定について

(教科・科目)

第 6 条 教育課程に定められた各教科・科目及び総合的な探究(学習)の時間・特別活動をすべて履修することを原則とする。

 

(履修の認定)

第 7 条 履修の認定は、職員会議の審議を経て、校長が行う。

   2   当該教科・科目の出席時数が標準時数の70%以上であること。

 

(単位の修得)

第 8 条 単位修得の認定は、職員会議の審議を経て校長が行う。

  2     当該教科・科目の履修を完了していること。

  3  当該教科・科目の評定が「2」以上であること。

  4  総合的な探究(学習)の時間については、成果がその目標からみて満足できるものであると認められ、かつ出席時数が標準時数の70%以上であること。

 

(進級および卒業の認定)

第 9 条 進級および卒業の認定は、次の各号を満たしたとき、認定会議の審議を経て校長が行う。

(1)    各学年における各教科・科目の全ての履修が認定されていること。

(2)    各学年における特別活動の成果が目標から見て満足できると認められること。

(3)    生活態度、学習態度等に特に問題がないこと。

(4)    各教科・科目及び総合的な探究(学習)の時間の単位がすべて認定されていること。

 

(単位の追認)

第10条 認定会議の結果、認定されなかった科目を有する者については、次の通りとする。ただし、その他校長が特に認めた場合は、別途審議する。

(1)   評定が「1」である科目を有する者については、次の通りとする。

ア 3科目以内に限り、本人が教科担任に申し出ることにより、追認の機会を与える。

イ 追認考査および認定は3月31日までに学校で決めた日に行なう。

ウ 追認考査の結果については、各教科で協議の上教務部に報告し、追認会議に提案される。

エ 単位が認定された科目の評定は「2」とする。

(2)   欠課時数超過の科目を有する者については、次の通りとする。

ア やむを得ない事由により、欠課時数が30%以上50%未満である場合は、不足時数を補充する。なお、やむを得ない事由とは、診断書等証明のある病気やその他校長が認めたものをいう。

イ 総合的な探究(学習)の時間および特別活動全体の欠課時数が30%超過の者については、不足時数を補充する。

ウ 補充終了後、当該教科担任は、教務部に報告する。

(3) (1)(2)によらず、やむを得ない事由の内容により、単位の追認について、別途審議することがある。

 

(進級及び卒業認定の特例)

第11条 転入学その他特別の理由により、教育的配慮を有する場合については、職員会議を経て校長は進級及び卒業の認定をすることができる。

 

(原級留置)

第12条 進級・卒業の認定基準に該当しない者は、原級に留め、当該学年の教育課程のすべてを再履習及び再修得しなければならない。

  2  原級留置となった生徒の評価については、再履修した教科・科目のものとする。

 

第4章 オンライン授業について

 第13条 オンライン授業の実施について、次の通り定める。

 (1)   オンライン授業の対象者について、本校での就学の意思が明確であることに加えて、次のア、イのいずれかに該当する場合とする。

ア 入院による病気療養を必要とする生徒 または 入院せずに自宅療養する生徒

医師による診断書等(診断書等の提出に伴う費用は保護者負担とする)を基に「年間のべ30日以上の欠席」を一つの参考として、最終的には学校で判断する。なお、必ずしも年間のべ30日以上の欠席がなければ該当しないということではないことに留意する。

 イ 不登校の生徒

不登校の定義である「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的理由を除いたもの」を一つの参考として、最終的には学校で判断する。なお、必ずしも年間のべ30日以上の欠席がなければ該当しないということではなく、30日に満たない場合でも断続的な不登校などその傾向が見られる生徒も対象になり得ることに留意する。

(2)  支援の認定について、次の通り行う。その他、特別の事情がある場合は、校長が判断する。

ア 特別な支援を必要とする申し出があった場合、オンライン授業・通信教育を希望する生徒及び保護者が、「医師による診断書(含専門機関の意見書等)」・「オンライン授業・通信教育受講願」を担任へ提出する。

イ その後、特別支援委員会を開催して審議し、特別な支援を保障する生徒と認定した場合は、職員会議を経て、校長が支援を決定する。

(3)  病院との連携について、入院中にオンライン授業を受けようとする場合は、主治医等の了承のもと、病院長の許可が必要であること。その際、保護者が学校に「オンライン授業・通信教育許可書」を提出すること。

(4)オンライン授業の受講に関して、当該生徒及びその保護者と次のア~カについて確認すること。

 ア オンライン授業を受講する生徒は、学校側担当者とやり取りができ、指導計画に準じて行動するなど、学校側の指導に協力的である必要がある。なお、直接あるいはオンラインを通じても面談を行えない場合や、指導に協力的ではない場合は受講を認められない。

イ オンライン授業は原則双方向で行う。病気療養などにより難しい場合はオンデマンド形式(授業動画を配信し視聴する)で実施する。

ウ オンライン授業において、原則、受信側に教員は配置しない。

エ オンライン授業は、自宅(入院中の場合、病院内の実施可能な部屋)から受講する。なお、安全面の確保が出来ないため、校内での受講は認めない。ただし、校内の別室に付く職員が配置されている場合は校内の別室からの受講を可能とする。

オ 学校・保護者・病院と連携・協力し、当該生徒の状況等を踏まえ、体調の管理や緊急時に適切な対応ができる体制を整える。なお、諸事情により当該生徒が単独で受講する場合は、直ちに本人が、保護者や担当医に連絡できる体制を整えなければならない。

カ 教科担任は、授業のいずれかの時間に、質問の機会を確保する。

(5)オンライン授業による単位修得に関して、当該生徒及びその保護者と次のア~キについて確認すること。

ア 朝と帰りに、学年の担当がSHRの出欠確認を行う。

イ オンラインの受講が認められた生徒は、オンライン授業を受けた時数を出席として扱う。

ウ 出欠の判断は、受講生徒が作成した授業内容をまとめた感想などをもとにして教科担任が行う。学級担任・教科担任はオンラインとわかるように区別して出欠の記録をつける。

エ 履修・修得についての要件は教務内規で定められたものに準ずる。ただし、オンライン授業による単位認定は、36単位(T-baseなどの遠隔配信授業を含む)を上限とする。なお、支援の理由が病気等の場合は上限を設けない。

オ 最低でも月に1度以上はスクーリングとして登校し、対面での面談や授業を受けること。その際は、50分程度の活動につき1時間を当該科目のオンライン授業の出席として認める。入院中など、医師の判断により登校が出来ない場合は不要とする。

カ 課題添削については、教科担任が作成し、添削を行う。それをもって出席時数に追加することが出来る。取り組みの目安が50分程度の課題につき1時間とする。

キ その他、特別の事情がある場合は校長が判断する。

(6)病気療養をする生徒等を対象とすることから、生徒の体調を優先し、実施の際は過度の負担にならないよう留意すること。

 

第5章 授 業、時間割

(授業日・授業時数)

第14条 各学期の授業日、授業時数の取り方は、次の通りとする。

(1)前期は、期末考査終了日までを授業日、授業時数とする。

(2)後期は、卒業又は終業の日までを授業日、授業時数とする。

 

(休業日)

第15条 休業日は、次のとおりとする。

(1)北海道立学校管理規則に定める休業日及び臨時休校。

(2)道立高等学校入学者選抜業務実施による休業日。

(3)家庭学習期間

 

(日課)

第16条 本校の日課時間は次のとおりとする。

朝の読書と学習  8:25~ 8:35    昼休み 12:40~13:20

SHR      8:35~ 8:45    5校時 13:25~14:15

1校時      8:50~ 9:40    6校時 14:25~15:15

2校時      9:50~10:40    SHR 15:15~15:20

3校時     10:50~11:40    清 掃 15:20~

4校時     11:50~12:40

 

(授業時数の取り扱い) 

第17条 授業時数の取り扱いは、次の通りとする。

(1)授業時数については標準時数とする。なお、標準時数とは、1単位当たり35週とし、実施時数は標準時数を下回らないものとする。

(2)1日の授業時数は、原則として6時間を超えない範囲で決定する。

 

(年間時間割作成)

第18条 時間割の編成は、前年度末に各教科から提出された要望事項等をもとに、教育活動の効果と能率の向上を考慮して教務部が行う。

 

第6章 出欠の取り扱い

(出席簿)

第19条 ホームルーム担任はホームルーム出席簿を学年末までに整理し、教務部に提出する。教務部は、受理したホームルーム出席簿を定められた期間、保存する。

 

(欠席等の取り扱い)

第20条 欠席は次の通り取り扱う。

(1)病欠 1週間以上連続して欠席する場合は、医師の診断書等を提出する。

(2)公欠 次に該当する場合で、本人より事前に公欠願が提出され、校長が承認した時は公欠とし、その扱いは出席日数に含める。当該科目は欠課とする。

ア 高体連・高文連・高野連等の各種大会・行事に参加する場合。

イ 進学・就職試験を受ける場合。また、就職説明会・学校説明会に参加する場合。

ウ 健康診断で精密検査の指示が出され、欠席しないで受診するのが難しい場合。また、進路に関わる健康診断を受診する場合。

エ 教科・科目に関係する各種検定を受験する場合。

オ その他、職員会議で審議の上校長が承認した場合。

(3)出席停止・忌引 次の事由により欠席する場合は、出席停止・忌引等の日数として取り扱う。

ア 学校教育法第11条による懲戒のとき。

イ 学校保健安全法第19条・第20条によるとき。

ウ 忌引のとき。なお、忌引の日数は次の通りとする。ただし、遠隔地の場合は往復に要した日数を加えるものとする。また、忌引の日数は連続した日数でなければならない。

  葬 儀 法 要  
父母(一親等の場合) 7日以内 1日以内  
祖父母・兄弟姉妹(二親等の場合) 3日以内 1日以内  
伯父母・叔父母等(三親等の場合) 1日以内 1日以内  

エ 非常変災のとき。

オ 交通機関のストライキ等による交通途絶のとき。

カ 転・編入学に要する旅行日数。

(4)事故欠 上記1)・2)・3)以外の理由による欠席の場合。

(5)教室不在の時間が15分以上の場合、欠課とする。ただし、行事の準備・保健行事・生徒指導等で教室不在時間が15分以上となった場合は、出席とする。この場合、当該教諭は教科担任に必ず連絡をすること。

 

第7章 考 査

(定期考査)

第21条 成績評価の資料を得るために、定期的に考査を実施する。ただし、実技・実験・実習等により、成績を十分に評価し得る場合はこの限りではない。

(1)前期 期末考査

(2)後期 (第3学年)卒業考査・(第1・2学年)学年末考査

 

(考査時間割)

第22条 考査時間割については、次の通りとする。

(1)定期考査は1日に、原則として2~3科目として時間割を編成する。

(2)考査の計画は教務部が行い、考査時間割の発表は、考査一週間前までとする。

 

(考査監督)

第23条 考査監督を行うにあたっては、以下の点に留意し、不正行為等をさせない。

(1)考査受験は正しい態度で行い、疑われるような行為や態度をとらせない。

(2)考査時間終了まで退室させない。但し、やむを得ない事由により、途中退室する場合は、答案を提出させる。

 

(追考査)

第24条 追考査については、次の通りとする。

(1)教務部は考査欠席者一覧を作成する。

(2)考査欠席者のうち、やむを得ない事由による考査欠席者に対しては、追考査受験の権利を与える。 

(3)上記2)のやむを得ない事由とは、次の通りとする。

ア 公欠、出席停止、忌引、診断書等の証明がある入院等の場合。ただし、生徒指導事故による出席停止の場合は別に規定を定める。

イ 風邪等の場合。ただし、診断書等の証明を必要とする。

ウ その他学校で認めたもの。

(4)やむを得ない事由により定期考査を欠いた生徒は、HR担任を経由して、教科担任、教務部へ追考査願を提出することができる。

(5)教務部は提出された追考査願に基づいて、当該教科と協議し、追考査を実施する。

(6)追考査に関する成績処理については次の通りとする。

 ア 上記3)の場合は100%換算とする。

 イ 上記3)によらず考査を欠いたときは、考査の得点は0点とする。

 ウ 事情により、追考査を実施しない場合には、当該考査以外により評価点を算出することとする。

 

(不正行為の場合)

第25条 考査に関する不正を発見した時は、直ちに答案を提出させ退室させる。また、該当科目の点数は0点とする。

 

第8章 成績評価

(各教科の評価)

第26条 各教科・科目の評価は、各期末毎に行い、累計評価とする。ただし、第3学年の仮評定については、6月、11月に行うものとする。

 

(評価および評定の方法)

第27条 評価及び評定の方法は、次の通りとする。

(1)学期毎に知識・技能、思考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度の3観点についてそれぞれABCの評価をする。

(2)各観点の評価項目について、定期考査を実施する科目は「授業・単元テスト」「定期考査等」の2項目、定期考査を実施しない科目は「授業等」「単元テスト等」の2項目で評価を行う。

(3)各評価項目の評価は、下表に示した基準によって5段階評価(A/B+/B/C+/C)を行う。(評価および評定の方法)

  達成率目安 目標達成度
A

100%以下~80%より上

特に高い程度に達成しているもの

B+

80%以下~60%より上

高い程度に達成しているもの

B

60%以下~40%より上

おおむね達成しているもの

C+

40%以下~20%より上

達成が不十分なもの

C

20%以下~0%以上

達成が著しく不十分なもの

(4)各観点のABC評価は、各評価項目で算出した5段階評価をもとに、下表に示した組み合わせ法により算出する。なお、評価項目が1項目の場合も下表のとおり算出する。

  1項目 2項目(組み合わせ)  
A A AA (10)/AB+ (9)  
B B+・B

AB・B+B+ (8)/AC+ (7)/

B+B・AC・BB・B+C+ (6)/

BC+・B+C (5)

 
C C+・C BC・C+C+ (4)/ C+C(3)/ CC (2)  

(5)前期末に算出する仮評定は、各観点のABC評価をもとに、下表に示した組み合わせ法により5段階の評定を算出する。

 評定  各観点のABC評価の組み合わせ  
5  A A A / A A B  
 A B B / A A C  
 B B B / B B C / A B C / A C C  
 B C C  
 C C C  

(6)学年末における各観点のABC評価は、前期末・後期末の各観点の観点別評価をもとに、下表の組み合わせ法により算出する。

観点別評価の総括 各観点の期末評価の組み合わせ  
A AA・AB  
B AC・BB・BC  
C CC  

(7) 学年末の評定は年間の評定とし、(6)で算出した各観点のABC評価を(5)の換算表に基づいて5段階評定を算出する。

(8)総合的な探究の時間の評価は、年度末において指導要録に所見で記載する。

 

第8章 異動

(生徒の異動)

第28条 生徒の異動については、別に定める「生徒の異動等に関する規程」によるものとする。