校則について
運転免許取得規定

第1条

      運転免許の保持が即ち無事故、無違反の交通安全を意味しない事実を踏まえ、自己および他人の生命の安全をはかり、学校生活および社会生活を円滑に営むために、この規定を設ける。

第2条 (運転免許取得の原則)

1)運転免許の取得は原則として卒業後とし、在学中の取得は認めない。ただし、条件を満たし、所定の手続きを経ることにより、「指定自動車教習所」(いわゆる自動車学校。以下、教習所)に通学し、普通免許取得のために教習を受けることができる。

2)就職等に関連して、在学中に運転免許試験場での受験を経て運転免許を取得する必要がある場合は、指導部担当まで申し出る。申し出を受けて指導部がこれを審議し、職員会議を経て、校長が許可する。ただし、卒業時までは車両の運転は禁止する。

3)就職等に関連して、普通免許以外の免許(自動二輪車、準中型自動車等)の教習を受ける必要がある場合は、指導部担当まで申し出る。申し出を受けて指導部がこれを審議し、職員会議を経て、校長が許可する。その場合の手続きは、普通免許に準じる。

第3条 (教習所通学に関する禁止事項)

    1)原則として、自宅から通える教習所または自動車学校とし、他県等に出て宿泊を伴う

通学は認めない。

    2)教習所通学のための欠席、早退、遅刻等は認めない。

  3)教習所の路上教習以外での、仮免許を行使した運転練習は認めない。

第4条(教習所通学開始条件・手続き)

    1)教習所通学開始は、夏季休業初日以降とする。

    2)本校が事前に開催する普通自動車運転免許取得説明会に、保護者が参加すること。

    3)教習所の卒業証明書を、本校卒業まで教習所で保管してもらう旨の同意書を、本校に提出すること。

4)担任・保護者と相談の上、普通自動車運転免許取得許可願(以下、許可願)を本校に提出し、校長の発行する許可証を受け取ること。

    5)次の各項目に該当しないこと。

   ① 許可願を提出する直近の定期考査において成績不良の科目を4科目以上有する者。

② 許可願を提出する直近の成績評価において仮評定「1」の科目を1つでも有す

る者、もしくは評価「1」の科目を4科目以上有する者。

   ③ 許可願を提出する時点で、欠課時数が実施時数の20%を超える科目を1科目以上有する者。ただし、教務内規第10条の2)アに該当するやむをえない事由による場合は、別途指導部で審議を行い、教習所通学を認める場合がある。


 

 ④ 入校月までの学校諸納金(PTA会費、体育文化後援会費、生徒会費、学年会費、

同窓会費)未納の者。

   ⑤ 運転免許取得の規定を守らない者。

   ⑥ その他、校長が特に教習所通学が適当でないと認めた者。

第5条 (許可証の扱い)

本校校長の発行する許可証は、入学する際、教習所に提出すること。

第6条 (教習所通学の停止)

1)定期考査開始の1週間前から考査終了までの期間は、教習所の通学を停止する。

2)教習所通学中に次の各項目に該当した者は、教習所通学の許可を取り消し、通学を停止する。

① 定期考査において成績不良の科目が4科目以上となった者。

   ② 成績評価において仮評定「1」の科目が1つでも有する者、もしくは評価「1」の科目を4科目以上有する者。

   ③ 欠課時数が実施時数の20%を超える科目が1科目以上となった者。ただし、教務内規第10条の2)アに該当するやむをえない事由による場合は、別途指導部で審議を行い、教習所通学を認める場合がある。

   ④ 入校月以降の学校諸納金滞納のある者。

   ⑤ 指導処置を受けた者。

   ⑥ その他、校長が特に教習所通学が適当でないと認めた者。

 

付  則  本規定は平成14年度末改訂、平成15年4月1日より適用。

    (平成17年 4月 1日 一部改正)

    (平成20年 4月 1日 一部改正)

(平成21年 3月12日 一部改正)

    (平成23年 4月 1日 一部改正)

    (平成25年 4月 1日 一部改正)

    (平成26年 4月 1日 第3条2)、5)、第6条 一部改正)

(平成29年 2月22日 一部改正)

(平成30年 4月 2日 一部改正)

(令和 元年 6月20日 一部改正)

 


 

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